報酬の源泉徴収 計算|手取りから逆算・請求額から
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振り込まれる額99,790 円
| 報酬額 | 100,000 円 |
| 消費税 | 10,000 円 |
| 源泉徴収の対象の金額 | 100,000 円 |
| 源泉徴収税額(差し引かれる額) | − 10,210 円 |
| 振り込まれる額の目安 | 99,790 円 |
|---|
請求する報酬額(消費税を除く)111,370 円
| 支払金額(報酬額) | 111,370 円 |
| 源泉徴収税額 | − 11,370 円 |
| 検算:支払金額 − 源泉徴収税額 | 100,000 円 |
国税庁の「手取契約」の式(手取額 ÷ 0.8979)で計算。消費税は、この額に足して請求します。
計算のしかた
支払金額(源泉徴収の対象となる金額)をAとすると、100万円以下ならA×10.21%、100万円を超えるなら(A−100万円)×20.42%+102,100円。1円未満は切り捨てます。たとえば150万円の原稿料なら、(150万円−100万円)×20.42%+102,100円=204,200円です(国税庁の例)。
消費税の端数は1円未満を切り捨てて表示しています(請求書の端数処理は、発行する人の決め方によります)。
消費税はどうなる?
報酬の額に消費税が含まれている場合、原則は消費税を含めた金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書などで報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれていれば、報酬の額だけを対象にしてかまいません。この扱いは、インボイス制度が始まった後も変わりません(国税庁 No.2795)。上の計算の「分けて書く」を外すと、消費税込みの金額を対象にした場合の目安になります。
出典(確認日:2026年11月5日)
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
- 国税庁 No.2792 手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
国税庁の案内では、令和9年分以後は税目の名前(所得税、防衛特別所得税、復興特別所得税)の扱いが変わると書かれています。率が変わるかは、その時点の国税庁の案内で確認してください。
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