報酬の源泉徴収 計算|手取りから逆算・請求額から

報酬が100万円まで
10.21%
差し引かれる源泉徴収税の率
100万円を超える部分
20.42%
超えた分だけ率が上がる
例:原稿料10万円+消費税1万円
99,790円
振り込まれる額(源泉 10,210円)

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請求書で報酬と消費税を分けて書く

振り込まれる額99,790 円

報酬額100,000 円
消費税10,000 円
源泉徴収の対象の金額100,000 円
源泉徴収税額(差し引かれる額)− 10,210 円
振り込まれる額の目安99,790 円

目安です。源泉徴収が要るかは、報酬の種類と受け取る人(個人か法人か)で決まります。迷ったら税務署・税理士へ。
計算のしかた

支払金額(源泉徴収の対象となる金額)をAとすると、100万円以下ならA×10.21%、100万円を超えるなら(A−100万円)×20.42%+102,100円。1円未満は切り捨てます。たとえば150万円の原稿料なら、(150万円−100万円)×20.42%+102,100円=204,200円です(国税庁の例)。

消費税の端数は1円未満を切り捨てて表示しています(請求書の端数処理は、発行する人の決め方によります)。

消費税はどうなる?

報酬の額に消費税が含まれている場合、原則は消費税を含めた金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書などで報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれていれば、報酬の額だけを対象にしてかまいません。この扱いは、インボイス制度が始まった後も変わりません(国税庁 No.2795)。上の計算の「分けて書く」を外すと、消費税込みの金額を対象にした場合の目安になります。

出典(確認日:2026年11月5日)

国税庁の案内では、令和9年分以後は税目の名前(所得税、防衛特別所得税、復興特別所得税)の扱いが変わると書かれています。率が変わるかは、その時点の国税庁の案内で確認してください。

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