年収の壁2026 あと何時間働ける?
令和8年分(2026年1〜12月の給料)

学生バイト(19〜22歳)
150万円未満
親の扶養(健康保険)に入れる
親の税金は159万円まで増えない
パート(夫・妻の扶養)
130万円未満
夫・妻の扶養(健康保険)に入れる
週20時間以上なら社会保険の対象に
本人の所得税
178万円以下
所得税は0円
「106万円の壁」は2026年10月に撤廃

↓ 時給と週の時間を入れると、12月末まであと何時間かが分かります(入力は送信しません)。

あと何時間働けるか計算する

本人でも、親・夫・妻でも使えます。

1. どの壁を調べますか
2. 働く人の、今年12月31日の年齢
3. 今の働き方
円
時間
円

掛け持ちは合計で。

4. 今年すでに受け取った給与
万円
回

例:毎月8万円を1〜10月にもらったら「80」。給与明細の「総支給額−交通費」(手取りではありません)。12月分が1月払いなら、その回は数えません。

6. 親の所得税率(分かれば)

年収は独身の会社員の目安です。

目安です。給与だけの場合の計算です。健康保険の扶養は加入先で運用が違うことがあるので、最後は勤め先・健康保険・税務署で確かめてください。
計算のしかた

所得税の線のうち「136万円」以外は、国税庁の表にある所得の線に、給与所得控除の最低保障額74万円を足した計算値です(例:85万円+74万円=159万円)。税の線は「すでに受け取った額+月の給与×残りの給料日の回数」、健康保険の線は「(月の給与+交通費)×12か月」で見ます。所得税の増え方は「減った控除×税率×1.021(復興特別所得税)」で、100円未満を切り捨てています。会社員の計算は、国税庁の給与所得控除・基礎控除・税率の表で、令和7年分と令和8年分を計算した差です。

くわしく知りたい人へ

壁の一覧(学生・パート別)

学生バイト(19〜22歳)と親

年収(給与)起きること
119万円以下本人の住民税がかからない目安(東京23区・単身の計算値。市区町村で違います)
136万円以下親の「特定扶養控除」63万円。超えても、控除の名前が「特定親族特別控除」に変わるだけで、159万円までは63万円のまま
150万円未満親の健康保険の扶養に入れる(税とは別。「これから1年の見込み」で判定)
159万円以下親の控除は63万円のまま。超えると、親の控除が段階的に減る
178万円以下本人の所得税がかからない
197万円以下親の控除が残る(超えると0円)

16〜18歳、23歳以上の子は、親の扶養控除38万円が136万円以下まで。超えると0円になります(段階的に減る仕組みはありません)。健康保険の扶養は130万円未満です。18歳未満の人の住民税は、よくある疑問をご覧ください。

パートと夫・妻

目安起きること
週20時間以上年収に関係なく、勤め先の社会保険に入る対象になりうる(勤め先が51人以上などの条件をすべて満たすとき。106万円の条件は2026年10月に撤廃)
119万円以下本人の住民税がかからない目安(東京23区・単身の計算値)
130万円未満夫・妻の健康保険の扶養に入れる(60歳以上は180万円未満。75歳以上は後期高齢者医療に入るため扶養の対象外)
136万円以下夫・妻の「配偶者控除」38万円(70歳以上は48万円)。超えると「配偶者特別控除」に変わり、169万円までは38万円
178万円以下本人の所得税がかからない
207万円以下配偶者特別控除が残る(超えると0円)

控除の額は、夫・妻の合計所得が900万円以下(給与だけなら年収約1,095万円以下)の場合です。それより多いと控除は小さくなり、合計所得が1,000万円(給与だけなら年収約1,195万円)を超えると受けられません。

損しない年収は?
月いくら・週何時間まで?(時給別の早見表)

1年を通して同じペースで働く場合です。週の時間は「年収÷時給÷52週」です。

壁月あたり時給1,100円で週時給1,300円で週時給1,500円で週
住民税の目安(東京23区・単身)
119万円以下
99,166円約20.8時間約17.6時間約15.2時間
健康保険の扶養
130万円未満
108,333円約22.7時間約19.2時間約16.6時間
扶養控除・配偶者控除
136万円以下
113,333円約23.7時間約20.1時間約17.4時間
健康保険の扶養(19〜22歳)
150万円未満
124,999円約26.2時間約22.1時間約19.2時間
親の税金が増え始める(19〜22歳)
159万円以下
132,500円約27.7時間約23.5時間約20.3時間
夫・妻の税金が増え始める
169万円以下
140,833円約29.5時間約25時間約21.6時間
本人の所得税
178万円以下
148,333円約31.1時間約26.3時間約22.8時間
親の控除がなくなる(19〜22歳)
197万円以下
164,166円約34.4時間約29.1時間約25.2時間
配偶者の控除がなくなる
207万円以下
172,500円約36.1時間約30.6時間約26.5時間

130万円未満は「月108,333円以下」が目安です(日本年金機構)。健康保険の扶養を労働契約の内容で判定する場合は、交通費(通勤手当)も含めます(日本年金機構)。従来の方法での扱いは、加入している健康保険で確かめてください。

超えたら親・夫の税金はいくら増える?(年収別の表)

控除が減った分に、親・夫・妻の所得税率(+復興特別所得税)を掛けた額だけ、所得税が増えます。下の表は税率10%の例です。住民税も翌年度に増えますが、令和9年度分の住民税の控除の表を公式で確認できていないため、ここには入れていません。

19〜22歳の子(特定扶養控除・特定親族特別控除)

子の年収(給与)親の控除親の所得税の増え方(税率10%)
〜159万円63万円増えない
159万円超〜164万円61万円約2,000円 増
164万円超〜169万円51万円約12,200円 増
169万円超〜174万円41万円約22,400円 増
174万円超〜179万円31万円約32,600円 増
179万円超〜184万円21万円約42,800円 増
184万円超〜189万円11万円約53,000円 増
189万円超〜194万円6万円約58,100円 増
194万円超〜197万円3万円約61,200円 増
197万円超0万円約64,300円 増

配偶者(配偶者控除・配偶者特別控除。夫・妻の合計所得900万円以下)

配偶者の年収(給与)夫・妻の控除夫・妻の所得税の増え方(税率10%)
〜169万円38万円増えない
169万円超〜174万円36万円約2,000円 増
174万円超〜179万円31万円約7,100円 増
179万円超〜184万円26万円約12,200円 増
184万円超〜189万円21万円約17,300円 増
189万円超〜194万円16万円約22,400円 増
194万円超〜199万円11万円約27,500円 増
199万円超〜204万円6万円約32,600円 増
204万円超〜207万円3万円約35,700円 増
207万円超0万円約38,700円 増

給与の幅は、国税庁の表の所得の幅に74万円を足した計算値です。「〜以下」は、その金額ちょうどを含みます。70歳以上の配偶者は、136万円以下なら48万円です。

会社員:年収別の減税の早見表

独身で、社会保険料を年収の15%、ほかの所得控除を0円と仮定した目安です。令和7年分のルールで計算した所得税(復興特別所得税を含む)との差です。

年収(額面)基礎控除 令和7年分→令和8年分所得税の減る額(年)
150万円95万円 → 104万円ほぼ0円
200万円95万円 → 104万円約3,500円
250万円88万円 → 104万円約8,100円
300万円88万円 → 104万円約8,200円
400万円88万円 → 104万円約8,200円
500万円68万円 → 104万円約27,600円
600万円68万円 → 104万円約36,700円
700万円63万円 → 67万円約8,200円
800万円63万円 → 67万円約8,200円
1000万円58万円 → 62万円約8,100円
1200万円58万円 → 62万円約9,400円
1500万円58万円 → 62万円約13,500円

年収約665万円(合計所得489万円)までは基礎控除が104万円です。とくに年収約475万〜665万円(合計所得336万〜489万円)の人は、令和7年分の68万円から36万円増えます。それより上は4万円の増加で、年収約2,545万円(合計所得2,350万円)を超えると変わりません。年収がおよそ190万円以下の人は、もともと所得税がかからないか、ほとんど変わりません。扶養家族がいる・保険料控除などがあると、減る額は表と違います。住民税は入れていません。

よくある疑問

交通費は含みますか?

税金の線では含みません(非課税の通勤手当。電車・バスなら月15万円まで非課税、国税庁 No.2582)。健康保険の扶養を、2026年4月からの「労働契約の内容」で判定する場合は、通勤手当も賃金に含めます(日本年金機構)。それ以外の判定のしかたでの扱いは、加入している健康保険で確かめてください。

12月分の給料が1月に振り込まれます。どちらの年に入りますか?

税金の線は、1月〜12月に支払われた額で数えるのが原則です。12月分が翌年1月に振り込まれるなら、翌年の収入として扱われるのが一般的です。勤め先の源泉徴収票の「支払金額」で確かめられます。計算では「今年あと何回、給料日があるか」で調整してください。

130万円・150万円は、今年の合計で見るのですか?

いいえ。健康保険の扶養は、これから1年間の収入の見込みで判定します(日本年金機構)。2026年4月からは、労働契約(時給・時間・手当)から見込む方法が使えるようになりました。契約上は130万円未満で、思いがけない臨時の収入で結果的に超えた場合は、社会通念上妥当な範囲なら扶養の取り消しはしない、とされています(厚生労働省の通知)。

残業代を見込みに含めるかは、公式の本文で確認できていません。勤め先と健康保険にご確認ください。

一時的に130万円を超えそうです

人手不足などで一時的に収入が増えた場合、事業主の証明を出して、扶養のままでいられる取り扱いがあります。2025年10月1日付の通知で、恒久的な取り扱いになりました(厚生労働省)。厚労省の説明では、原則として連続2回までです。使えるかは、加入している健康保険の判断です。

年齢で壁は変わりますか?

変わります。年齢は、その年の12月31日で見ます。

掛け持ちしています

税金も健康保険も、すべての勤め先の給与を合計して見ます。計算には合計の額を入れてください。2か所以上から給与をもらうと、本人に確定申告が要る場合があります。

超えてしまったら、親(夫・妻)はどうなりますか?

親や夫・妻の会社の年末調整で、控除の額が直されます。年末調整の後に分かった場合は、確定申告などで直します。後から税務署に指摘されて、追加で払うこともあります。

子や配偶者の年収が123万円超136万円以下です

令和7年分のルールでは扶養控除・配偶者控除の対象外でしたが、令和8年分では対象になります。この場合、勤め先に出した扶養控除等の申告書を、出し直すよう求められることがあります。勤め先の年末調整の案内をご確認ください(国税庁の改正Q&Aに手続きがあります)。

106万円の壁はなくなったのですか?

社会保険に入る条件のうち、賃金の条件(月8.8万円)は2026年10月に撤廃されました(厚生労働省)。いまは、次の条件をすべて満たすと加入の対象です。週の所定労働時間が20時間以上(残業は原則含まない)、2か月を超えて働く見込み、学生でない、勤め先が51人以上。勤め先の規模の条件は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上に広がります。学生でも、休学中・定時制・通信制などは対象です。

学生のアルバイトは、社会保険に入りますか?

昼間の学生は、勤め先の社会保険(週20時間以上の条件)の対象外です。ただし、親の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳で150万円以上の見込み)と、自分で国民健康保険に入ることになります。保険料は市区町村で違います。20歳以上は国民年金も対象で、学生は「学生納付特例」で納付を後回しにできる場合があります(本人の所得が基準以下のとき、日本年金機構)。

住民税はいくらからかかりますか?

令和8年の所得にかかる住民税(令和9年度分)は、給与所得控除の最低保障が74万円になります(東京都主税局)。東京23区で扶養のない人は、所得45万円以下で非課税なので、給与だけなら119万円以下が目安です(計算値)。非課税の線は市区町村と扶養の人数で違います。

未成年(住民税がかかる年の1月1日に18歳未満)の人は、前の年の合計所得が135万円以下なら住民税はかかりません(東京都主税局)。

会社の家族手当(扶養手当)は?

税金や健康保険とは別に、会社の規程で決まります。「130万円未満」「103万円以下」など、会社ごとに違います。夫・妻・親の勤め先の規程を確かめてください。

会社員には、年収の壁の改正は関係ない?

関係あります。令和8年分の基礎控除は、合計所得489万円以下(給与だけなら年収約665万円以下)なら一律104万円です。令和7年分は、所得に応じて95万・88万・68万円でした。489万円超655万円以下は63万→67万円、655万円超2,350万円以下は58万→62万円に増えます(国税庁)。所得税は、控除が増えた分×税率だけ減ります。このページの「会社員」タブで目安を計算できます。

会社員の減税分は、いつ・いくら戻ってきますか?

改正は令和8年12月1日に施行され、11月までの毎月の天引きは前の税額のままです。12月(またはその前後)の年末調整で、1年分がまとめて精算されます(国税庁)。年末調整で戻る額は「天引きされた所得税の合計−その年の本当の所得税」で、保険料控除なども含めた全体の精算です。「会社員」タブに天引きの合計を入れると、目安が出ます。

年の途中で退職したなどで、11月30日までに最後の給与を受け取った人は、その年末調整には改正が反映されません。改正後の控除を受けるには確定申告が必要です(国税庁の改正Q&A)。

2027年以降も178万円ですか?

178万円(基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円)は、令和8年分と令和9年分だけの特例です(国税庁)。令和10年分からは、基礎控除が合計所得132万円以下で99万円(それを超えると62万円)、給与所得控除の最低保障が69万円になることが決まっています。いまの法令のままなら、本人の所得税がかからない線は168万円(99万+69万の計算値)です。物価に合わせて2年ごとに見直す仕組みもあるため、変わることがあります。このページは毎年見直します。

いつから反映されますか?

令和8年12月1日に施行され、令和8年12月の年末調整で今年分(1〜12月)にまとめて反映されます。11月までの毎月の源泉徴収は、変わりません(国税庁)。

2025年(令和7年分)との違い
壁令和7年分令和8年分
本人の所得税がかからない160万円178万円
扶養控除・配偶者控除123万円136万円
特定親族特別控除:63万円のまま150万円159万円
特定親族特別控除:控除が残る188万円197万円
勤労学生控除150万円163万円
健康保険の扶養(19〜22歳)150万円未満(2025年10月から)150万円未満
社会保険の106万円あり2026年10月に撤廃

ネットには、令和7年分と令和8年分の数字が混ざった記事もあります。年分を確かめてお読みください。

出典