年収の壁2026 あと何時間働ける?
令和8年分(2026年1〜12月の給料)
↓ 時給と週の時間を入れると、12月末まであと何時間かが分かります(入力は送信しません)。
あと何時間働けるか計算する
本人でも、親・夫・妻でも使えます。
計算のしかた
所得税の線のうち「136万円」以外は、国税庁の表にある所得の線に、給与所得控除の最低保障額74万円を足した計算値です(例:85万円+74万円=159万円)。税の線は「すでに受け取った額+月の給与×残りの給料日の回数」、健康保険の線は「(月の給与+交通費)×12か月」で見ます。所得税の増え方は「減った控除×税率×1.021(復興特別所得税)」で、100円未満を切り捨てています。会社員の計算は、国税庁の給与所得控除・基礎控除・税率の表で、令和7年分と令和8年分を計算した差です。
くわしく知りたい人へ
壁の一覧(学生・パート別)
学生バイト(19〜22歳)と親
| 年収(給与) | 起きること |
|---|---|
| 119万円以下 | 本人の住民税がかからない目安(東京23区・単身の計算値。市区町村で違います) |
| 136万円以下 | 親の「特定扶養控除」63万円。超えても、控除の名前が「特定親族特別控除」に変わるだけで、159万円までは63万円のまま |
| 150万円未満 | 親の健康保険の扶養に入れる(税とは別。「これから1年の見込み」で判定) |
| 159万円以下 | 親の控除は63万円のまま。超えると、親の控除が段階的に減る |
| 178万円以下 | 本人の所得税がかからない |
| 197万円以下 | 親の控除が残る(超えると0円) |
16〜18歳、23歳以上の子は、親の扶養控除38万円が136万円以下まで。超えると0円になります(段階的に減る仕組みはありません)。健康保険の扶養は130万円未満です。18歳未満の人の住民税は、よくある疑問をご覧ください。
パートと夫・妻
| 目安 | 起きること |
|---|---|
| 週20時間以上 | 年収に関係なく、勤め先の社会保険に入る対象になりうる(勤め先が51人以上などの条件をすべて満たすとき。106万円の条件は2026年10月に撤廃) |
| 119万円以下 | 本人の住民税がかからない目安(東京23区・単身の計算値) |
| 130万円未満 | 夫・妻の健康保険の扶養に入れる(60歳以上は180万円未満。75歳以上は後期高齢者医療に入るため扶養の対象外) |
| 136万円以下 | 夫・妻の「配偶者控除」38万円(70歳以上は48万円)。超えると「配偶者特別控除」に変わり、169万円までは38万円 |
| 178万円以下 | 本人の所得税がかからない |
| 207万円以下 | 配偶者特別控除が残る(超えると0円) |
控除の額は、夫・妻の合計所得が900万円以下(給与だけなら年収約1,095万円以下)の場合です。それより多いと控除は小さくなり、合計所得が1,000万円(給与だけなら年収約1,195万円)を超えると受けられません。
損しない年収は?
- 手取りが大きく減りやすいのは、健康保険の扶養を外れるとき(130万円・150万円の線)です。自分で保険料を払うことになり、パートで国民年金に入るなら、それだけで月17,920円(2026年度)、年215,040円です。国民健康保険料は市区町村で違います。勤め先の社会保険に入る場合は、給料から保険料が引かれる代わりに、将来の厚生年金が増えます。
- 税金の線(136万・159万・169万・197万・207万円)は、控除が段階的に減る仕組みなので、超えたとたんに大きく減ることは少ないです。ただし、親・夫の税率が高いと、増えた給料のうち税金に回る割合が大きい区間もあります。
- 健康保険の扶養を外れるなら、少し超えるより、しっかり超えて働く方が手取りは戻りやすい、とよく言われます。どこで戻るかは、保険料と加入先で変わるため、このページでは計算していません。
月いくら・週何時間まで?(時給別の早見表)
1年を通して同じペースで働く場合です。週の時間は「年収÷時給÷52週」です。
| 壁 | 月あたり | 時給1,100円で週 | 時給1,300円で週 | 時給1,500円で週 |
|---|---|---|---|---|
| 住民税の目安(東京23区・単身) 119万円以下 | 99,166円 | 約20.8時間 | 約17.6時間 | 約15.2時間 |
| 健康保険の扶養 130万円未満 | 108,333円 | 約22.7時間 | 約19.2時間 | 約16.6時間 |
| 扶養控除・配偶者控除 136万円以下 | 113,333円 | 約23.7時間 | 約20.1時間 | 約17.4時間 |
| 健康保険の扶養(19〜22歳) 150万円未満 | 124,999円 | 約26.2時間 | 約22.1時間 | 約19.2時間 |
| 親の税金が増え始める(19〜22歳) 159万円以下 | 132,500円 | 約27.7時間 | 約23.5時間 | 約20.3時間 |
| 夫・妻の税金が増え始める 169万円以下 | 140,833円 | 約29.5時間 | 約25時間 | 約21.6時間 |
| 本人の所得税 178万円以下 | 148,333円 | 約31.1時間 | 約26.3時間 | 約22.8時間 |
| 親の控除がなくなる(19〜22歳) 197万円以下 | 164,166円 | 約34.4時間 | 約29.1時間 | 約25.2時間 |
| 配偶者の控除がなくなる 207万円以下 | 172,500円 | 約36.1時間 | 約30.6時間 | 約26.5時間 |
130万円未満は「月108,333円以下」が目安です(日本年金機構)。健康保険の扶養を労働契約の内容で判定する場合は、交通費(通勤手当)も含めます(日本年金機構)。従来の方法での扱いは、加入している健康保険で確かめてください。
超えたら親・夫の税金はいくら増える?(年収別の表)
控除が減った分に、親・夫・妻の所得税率(+復興特別所得税)を掛けた額だけ、所得税が増えます。下の表は税率10%の例です。住民税も翌年度に増えますが、令和9年度分の住民税の控除の表を公式で確認できていないため、ここには入れていません。
19〜22歳の子(特定扶養控除・特定親族特別控除)
| 子の年収(給与) | 親の控除 | 親の所得税の増え方(税率10%) |
|---|---|---|
| 〜159万円 | 63万円 | 増えない |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 | 約2,000円 増 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 | 約12,200円 増 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 | 約22,400円 増 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 約32,600円 増 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 | 約42,800円 増 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 | 約53,000円 増 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 | 約58,100円 増 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 | 約61,200円 増 |
| 197万円超 | 0万円 | 約64,300円 増 |
配偶者(配偶者控除・配偶者特別控除。夫・妻の合計所得900万円以下)
| 配偶者の年収(給与) | 夫・妻の控除 | 夫・妻の所得税の増え方(税率10%) |
|---|---|---|
| 〜169万円 | 38万円 | 増えない |
| 169万円超〜174万円 | 36万円 | 約2,000円 増 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 約7,100円 増 |
| 179万円超〜184万円 | 26万円 | 約12,200円 増 |
| 184万円超〜189万円 | 21万円 | 約17,300円 増 |
| 189万円超〜194万円 | 16万円 | 約22,400円 増 |
| 194万円超〜199万円 | 11万円 | 約27,500円 増 |
| 199万円超〜204万円 | 6万円 | 約32,600円 増 |
| 204万円超〜207万円 | 3万円 | 約35,700円 増 |
| 207万円超 | 0万円 | 約38,700円 増 |
給与の幅は、国税庁の表の所得の幅に74万円を足した計算値です。「〜以下」は、その金額ちょうどを含みます。70歳以上の配偶者は、136万円以下なら48万円です。
会社員:年収別の減税の早見表
独身で、社会保険料を年収の15%、ほかの所得控除を0円と仮定した目安です。令和7年分のルールで計算した所得税(復興特別所得税を含む)との差です。
| 年収(額面) | 基礎控除 令和7年分→令和8年分 | 所得税の減る額(年) |
|---|---|---|
| 150万円 | 95万円 → 104万円 | ほぼ0円 |
| 200万円 | 95万円 → 104万円 | 約3,500円 |
| 250万円 | 88万円 → 104万円 | 約8,100円 |
| 300万円 | 88万円 → 104万円 | 約8,200円 |
| 400万円 | 88万円 → 104万円 | 約8,200円 |
| 500万円 | 68万円 → 104万円 | 約27,600円 |
| 600万円 | 68万円 → 104万円 | 約36,700円 |
| 700万円 | 63万円 → 67万円 | 約8,200円 |
| 800万円 | 63万円 → 67万円 | 約8,200円 |
| 1000万円 | 58万円 → 62万円 | 約8,100円 |
| 1200万円 | 58万円 → 62万円 | 約9,400円 |
| 1500万円 | 58万円 → 62万円 | 約13,500円 |
年収約665万円(合計所得489万円)までは基礎控除が104万円です。とくに年収約475万〜665万円(合計所得336万〜489万円)の人は、令和7年分の68万円から36万円増えます。それより上は4万円の増加で、年収約2,545万円(合計所得2,350万円)を超えると変わりません。年収がおよそ190万円以下の人は、もともと所得税がかからないか、ほとんど変わりません。扶養家族がいる・保険料控除などがあると、減る額は表と違います。住民税は入れていません。
よくある疑問
交通費は含みますか?
税金の線では含みません(非課税の通勤手当。電車・バスなら月15万円まで非課税、国税庁 No.2582)。健康保険の扶養を、2026年4月からの「労働契約の内容」で判定する場合は、通勤手当も賃金に含めます(日本年金機構)。それ以外の判定のしかたでの扱いは、加入している健康保険で確かめてください。
12月分の給料が1月に振り込まれます。どちらの年に入りますか?
税金の線は、1月〜12月に支払われた額で数えるのが原則です。12月分が翌年1月に振り込まれるなら、翌年の収入として扱われるのが一般的です。勤め先の源泉徴収票の「支払金額」で確かめられます。計算では「今年あと何回、給料日があるか」で調整してください。
130万円・150万円は、今年の合計で見るのですか?
いいえ。健康保険の扶養は、これから1年間の収入の見込みで判定します(日本年金機構)。2026年4月からは、労働契約(時給・時間・手当)から見込む方法が使えるようになりました。契約上は130万円未満で、思いがけない臨時の収入で結果的に超えた場合は、社会通念上妥当な範囲なら扶養の取り消しはしない、とされています(厚生労働省の通知)。
残業代を見込みに含めるかは、公式の本文で確認できていません。勤め先と健康保険にご確認ください。
一時的に130万円を超えそうです
人手不足などで一時的に収入が増えた場合、事業主の証明を出して、扶養のままでいられる取り扱いがあります。2025年10月1日付の通知で、恒久的な取り扱いになりました(厚生労働省)。厚労省の説明では、原則として連続2回までです。使えるかは、加入している健康保険の判断です。
年齢で壁は変わりますか?
変わります。年齢は、その年の12月31日で見ます。
- 19〜22歳:親の控除は63万円で、159万円まで変わりません(197万円まで段階的に残る)。健康保険の扶養は150万円未満です。
- 16〜18歳・23歳以上:親の扶養控除は38万円で、136万円を超えると0円です。健康保険の扶養は130万円未満です。
- 配偶者が60歳以上:健康保険の扶養は180万円未満です。70歳以上なら配偶者控除は48万円です。75歳以上は後期高齢者医療に入るため、健康保険の扶養には入れません。
掛け持ちしています
税金も健康保険も、すべての勤め先の給与を合計して見ます。計算には合計の額を入れてください。2か所以上から給与をもらうと、本人に確定申告が要る場合があります。
超えてしまったら、親(夫・妻)はどうなりますか?
親や夫・妻の会社の年末調整で、控除の額が直されます。年末調整の後に分かった場合は、確定申告などで直します。後から税務署に指摘されて、追加で払うこともあります。
子や配偶者の年収が123万円超136万円以下です
令和7年分のルールでは扶養控除・配偶者控除の対象外でしたが、令和8年分では対象になります。この場合、勤め先に出した扶養控除等の申告書を、出し直すよう求められることがあります。勤め先の年末調整の案内をご確認ください(国税庁の改正Q&Aに手続きがあります)。
106万円の壁はなくなったのですか?
社会保険に入る条件のうち、賃金の条件(月8.8万円)は2026年10月に撤廃されました(厚生労働省)。いまは、次の条件をすべて満たすと加入の対象です。週の所定労働時間が20時間以上(残業は原則含まない)、2か月を超えて働く見込み、学生でない、勤め先が51人以上。勤め先の規模の条件は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上に広がります。学生でも、休学中・定時制・通信制などは対象です。
学生のアルバイトは、社会保険に入りますか?
昼間の学生は、勤め先の社会保険(週20時間以上の条件)の対象外です。ただし、親の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳で150万円以上の見込み)と、自分で国民健康保険に入ることになります。保険料は市区町村で違います。20歳以上は国民年金も対象で、学生は「学生納付特例」で納付を後回しにできる場合があります(本人の所得が基準以下のとき、日本年金機構)。
住民税はいくらからかかりますか?
令和8年の所得にかかる住民税(令和9年度分)は、給与所得控除の最低保障が74万円になります(東京都主税局)。東京23区で扶養のない人は、所得45万円以下で非課税なので、給与だけなら119万円以下が目安です(計算値)。非課税の線は市区町村と扶養の人数で違います。
未成年(住民税がかかる年の1月1日に18歳未満)の人は、前の年の合計所得が135万円以下なら住民税はかかりません(東京都主税局)。
会社の家族手当(扶養手当)は?
税金や健康保険とは別に、会社の規程で決まります。「130万円未満」「103万円以下」など、会社ごとに違います。夫・妻・親の勤め先の規程を確かめてください。
会社員には、年収の壁の改正は関係ない?
関係あります。令和8年分の基礎控除は、合計所得489万円以下(給与だけなら年収約665万円以下)なら一律104万円です。令和7年分は、所得に応じて95万・88万・68万円でした。489万円超655万円以下は63万→67万円、655万円超2,350万円以下は58万→62万円に増えます(国税庁)。所得税は、控除が増えた分×税率だけ減ります。このページの「会社員」タブで目安を計算できます。
会社員の減税分は、いつ・いくら戻ってきますか?
改正は令和8年12月1日に施行され、11月までの毎月の天引きは前の税額のままです。12月(またはその前後)の年末調整で、1年分がまとめて精算されます(国税庁)。年末調整で戻る額は「天引きされた所得税の合計−その年の本当の所得税」で、保険料控除なども含めた全体の精算です。「会社員」タブに天引きの合計を入れると、目安が出ます。
年の途中で退職したなどで、11月30日までに最後の給与を受け取った人は、その年末調整には改正が反映されません。改正後の控除を受けるには確定申告が必要です(国税庁の改正Q&A)。
2027年以降も178万円ですか?
178万円(基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円)は、令和8年分と令和9年分だけの特例です(国税庁)。令和10年分からは、基礎控除が合計所得132万円以下で99万円(それを超えると62万円)、給与所得控除の最低保障が69万円になることが決まっています。いまの法令のままなら、本人の所得税がかからない線は168万円(99万+69万の計算値)です。物価に合わせて2年ごとに見直す仕組みもあるため、変わることがあります。このページは毎年見直します。
いつから反映されますか?
令和8年12月1日に施行され、令和8年12月の年末調整で今年分(1〜12月)にまとめて反映されます。11月までの毎月の源泉徴収は、変わりません(国税庁)。
2025年(令和7年分)との違い
| 壁 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 本人の所得税がかからない | 160万円 | 178万円 |
| 扶養控除・配偶者控除 | 123万円 | 136万円 |
| 特定親族特別控除:63万円のまま | 150万円 | 159万円 |
| 特定親族特別控除:控除が残る | 188万円 | 197万円 |
| 勤労学生控除 | 150万円 | 163万円 |
| 健康保険の扶養(19〜22歳) | 150万円未満(2025年10月から) | 150万円未満 |
| 社会保険の106万円 | あり | 2026年10月に撤廃 |
ネットには、令和7年分と令和8年分の数字が混ざった記事もあります。年分を確かめてお読みください。
出典
- 国税庁:基礎控除の引上げ等について(令和8年12月1日施行)、源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月、PDF)、改正Q&A(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等):No.1199 基礎控除、No.1410 給与所得控除、No.1180 扶養控除、No.1177 特定親族特別控除、No.1191 配偶者控除、No.1195 配偶者特別控除、No.1175 勤労学生控除、No.2260 所得税の税率、No.2582 通勤手当
- 東京都主税局:個人住民税(令和9年度分の給与所得控除、非課税の線、未成年者)
- 日本年金機構:被扶養者の手続き、19歳以上23歳未満の被扶養者の認定、労働契約の内容による年間収入の判定、国民年金保険料、学生納付特例
- 厚生労働省:社会保険適用拡大 Q&A、加入の対象、年収の壁への対応、事業主証明の通知、労働契約による判定の通知