医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちが得?

通常の医療費控除
10万円を超えた分
所得200万円未満は所得の5%を超えた分。上限200万円
セルフメディケーション税制
1.2万円を超えた分
対象の市販薬だけ。上限8.8万円。健診などを受けた人
使えるのは
どちらか1つ
申告したあとで変えられない

↓ 令和8年(2026年1〜12月)に払った額を入れると、どちらが得かと、税金が減る額の目安が出ます。入力は送信しません(訪問数は Cookie を使わない Cloudflare Web Analytics で数えています)。

病院・歯医者・薬局の支払いと、治療のための市販薬(かぜ薬など)。家族の分も合わせられます。

レシートに対象の印がある薬です。

今年、健康診断・予防接種・がん検診などを受けた(セルフメディケーション税制の条件)

分からなければ、課税される所得が195万円未満なら5%、330万円未満なら10%(国税庁の速算表)。

セルフメディケーション税制が得(目安)税金が約 3,637 円 減る

通常セルフメディケーション
控除額0 円18,000 円
所得税が減る額0 円1,837 円
住民税が減る額0 円1,800 円
合計の目安0 円3,637 円

通常の医療費控除の足切りは 100,000 円(あなたの所得 2,760,000 円 から)。

目安です。税率をまたぐときや、ほかの控除の状況で変わります。確定申告をする人が対象です(年末調整では受けられません)。迷ったら税務署へ。

医療費控除で住民税の所得割が減ると、ふるさと納税の上限の目安も下がることがあります。寄附の前にふるさと納税の上限 計算で確かめてください。

計算のしかた

通常の医療費控除=(払った医療費 − 保険などで補てんされる額)−(10万円と、総所得金額等の5%の低い方)。最高200万円。

セルフメディケーション税制=対象の市販薬の購入費 − 1万2千円。最高8万8千円。健康診断や予防接種などの「一定の取組」をした人が対象で、健診などの費用は対象になりません。

減る税金の目安=控除額 ×(所得税の税率 × 1.021)+ 控除額 × 10%(住民税の所得割)。1円未満は切り捨て。給与だけの人の所得は、令和8年分の給与所得控除で計算しています。保険などの補てんは、通常の医療費控除の側だけで差し引いています。

どちらを選んでも、やること

どちらも確定申告で、明細書を付けて出します(領収書を付けて出すのではありません)。領収書は5年間とっておきます。セルフメディケーション税制は、健診などを受けたことが分かる書類もとっておきます。セルフメディケーション税制は、2026年12月31日までの購入が対象です(神戸市の案内)。

出典(確認日:2026年11月5日)

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