退職日で社会保険料はどう変わる?月末退職と月の途中の退職
資格を失う日
翌日(退職日の)
3月31日に退職→4月1日
保険料がかかるのは
前月分まで
資格を失う日がある月の前月分まで
月末に退職すると
2か月分
最後の給与から引かれる場合がある
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保険料がかかるのは2027年3月分まで
| 健康保険・厚生年金保険の資格を失う日 | 2027年4月1日 |
| 最後の給与から引かれる場合がある保険料 | 2か月分(約 60,000 円) |
| 次の会社にすぐ入らないとき、国民年金(第1号)は | 2027年4月1日から(2027年4月分の保険料から) |
月末の退職です。退職した月の分まで保険料がかかり、最後の給与から前月分と当月分が引かれる場合があります。
目安です。最後の給与から何か月分引かれるかは、会社の給与の締め日によって変わります。健康保険の任意継続や国民健康保険の保険料は、加入先の案内で確かめてください。
退職のあとの健康保険・年金・税金の手続きの順番は、退職後の手続きのページにまとめています。
月末退職と、その前日の退職の違い
3月31日に退職すると、資格を失うのは4月1日で、保険料は3月分までかかります。3月30日に退職すると、資格を失うのは3月31日で、会社の保険料は2月分までです。ただし、次の会社にすぐ入らない場合、3月は国民年金(第1号)と国民健康保険などに入ることになり、その保険料がかかります(日本年金機構の例)。どちらが得かは、保険料の額と、次の勤め先がいつからかで変わります。
入社した月に退職したとき
厚生年金保険の資格を取った月にその資格を失った場合は、その月の厚生年金保険料がかかり、退職時の給与から引かれます。ただし、同じ月にほかの厚生年金保険か国民年金の資格を取った場合は、先に失った分は不要になり、会社を通じて還付されます(日本年金機構)。
出典(確認日:2026年11月5日)
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」(2025年9月1日更新):https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html
- 日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(2024年7月1日更新):https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
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