青色申告特別控除は65万・55万・10万?令和9年分の75万円も判定
令和9年分から(e-Tax+優良な電子帳簿など)
75万円
新しくできる一番上の段
令和9年分から(複式簿記+e-Tax)
65万円
e-Taxが必須に
令和9年分から書面で申告すると
10万円
令和8年分までは書面でも55万円
↓ あてはまるものにチェックを入れると、令和8年分(2027年3月に申告)と令和9年分の控除が並んで出ます。入力は送信しません(訪問数は Cookie を使わない Cloudflare Web Analytics で数えています)。
正規の簿記(複式簿記)で記帳している
貸借対照表と損益計算書を付けて申告する
期限(翌年3月15日)までに申告する
e-Taxで申告書と決算書のデータを送る
仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」で保存し、届出書を出す
デジタルシームレス保存で、届出書を出す(令和9年分から)
現金主義による所得計算の特例を使っている
分からなければ、課税される所得が195万円未満なら5%、330万円未満なら10%(国税庁の速算表)。
令和8年分
55万円
55万円の段/税金の目安 −111,155 円
令和9年分から
10万円
10万円の段/税金の目安 −20,210 円
令和9年分は、今のままだと税金が増える目安約 90,945 円 増
令和9年分で上の段に上がるには:
- e-Taxで送る
- 75万円には、優良な電子帳簿の保存かデジタルシームレス保存(届出が必要)
目安です。控除は事業所得などの黒字が限度です。税率をまたぐときや、ほかの所得・控除で変わります。届出や電子帳簿の要件は、国税庁の案内で確かめてください。
そもそも確定申告が要る年かどうかは、確定申告は必要?のチェックで確かめられます。
計算のしかた
令和8年分:複式簿記・貸借対照表と損益計算書の添付・期限内の申告で55万円。さらに e-Tax で送るか、優良な電子帳簿で保存して届出をすると65万円。どれかが欠けると10万円。現金主義の特例を使う人は10万円です。
令和9年分から:複式簿記・添付・期限内・e-Tax がそろって65万円。さらに優良な電子帳簿の保存かデジタルシームレス保存(届出が必要)で75万円。書面で申告すると10万円。簡易な記帳で、前々年の事業・不動産の収入が1,000万円を超えると、10万円も受けられません。
減る税金の目安=控除額 ×(所得税の税率 × 1.021)+ 控除額 × 10%(住民税の所得割)。1円未満は切り捨て。
出典(確認日:2026年11月5日)
- 国税庁 No.2072 青色申告特別控除(令和8年4月1日現在法令等):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう」(令和9年分確定申告から適用):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
- 国税庁 No.2260 所得税の税率:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 総務省 個人住民税(所得割の税率10%):https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
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