高額療養費の上限 計算
2026年8月からの新しい額。年間上限も
↓ 月収と医療費を入れると、あなたの上限が分かります(入力は送信しません)。
上限を計算する(70歳未満・会社員などの健康保険)
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区分ごとの上限の表(2026年8月〜2027年7月)
| 区分(標準報酬月額) | 月の上限 | 多数回 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア(83万円以上) | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ(53万〜79万円) | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ(28万〜50万円) | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ(26万円以下) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
月収(報酬月額)の目安:ア 81万円以上、イ 51.5万〜81万円未満、ウ 27万〜51.5万円未満、エ 27万円未満。オはア・イに当たらない人。1%の部分は1円未満を四捨五入。エで標準報酬月額15万円以下の人は、年間上限41万円(2027年8月以降に払い戻し)。
2026年7月までの月の上限
ア 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%、イ 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%、ウ 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%、エ 57,600円、オ 35,400円。多数回の額は同じです。
年間上限のしくみ(2026年8月から新設)
- 期間は毎年8月1日〜翌年7月31日。最初の期間は2026年8月〜2027年7月です。
- 月の高額療養費が出たあとの自己負担を、世帯(本人と扶養家族)で合算し、年間上限を超えた分が戻ります。
- 70歳未満は、1つの医療機関で月21,000円以上の自己負担だけを合算します。
- 区分は、期間の最後の月(7月)の標準報酬月額で決まります。
- 申請は2027年8月から始まります(協会けんぽ)。
月の上限に届かない月が続く人や、多数回該当にならない人でも、年間上限で負担が止まります。2027年8月からは、所得区分がさらに細かく分かれる予定です。
国民健康保険の人は(区分の目安)
上限の額は同じですが、区分は月収ではなく、世帯の「旧ただし書き所得」(保険料の計算に使う所得。賦課基準額とも)で決まります。
- ア:901万円超/イ:600万円超〜901万円/ウ:210万円超〜600万円/エ:210万円以下/オ:住民税非課税の世帯
細かい扱いは、お住まいの市区町村の国保の窓口で確かめてください。
70歳以上の人は(協会けんぽの表)
このページの計算は70歳未満向けです。70歳以上(75歳未満)の上限は次のとおりです(2026年8月〜2027年7月)。
| 区分 | 外来(個人) | 世帯(入院を含む) | 世帯の年間上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並み(標準報酬月額28万円以上) | ― | 70歳未満のア〜ウと同じ式・多数回 | 168万/111万/53万円 |
| 一般(26万円以下) | 22,000円 (年216,000円) | 61,500円 (多数回44,400円) | 53万円 |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 (年96,000円) | 25,700円 (多数回24,600円) | 29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
70歳以上は、21,000円の条件なしで自己負担をすべて合算できます。一般で標準報酬月額15万円以下の人は年間41万円。
よくある疑問
窓口で上限までの支払いにできますか?
入院や、同じ医療機関で上限を超える外来では、窓口での支払いを上限までにとどめる仕組みがあります(限度額適用認定証など)。使い方は加入している保険者で確かめてください。使わないときは、いったん3割を払い、あとで申請して差額が戻ります。
家族の分や、ほかの病院の分は合算できますか?
同じ健康保険の本人と扶養家族の分は、世帯で合算できます。70歳未満は、1つの医療機関(入院・外来、医科・歯科は別)で月21,000円以上の分だけ。院外処方の薬局の分は、処方せんを出した医療機関の分に足します。
健保組合に入っています
法律で決まった上限は協会けんぽと同じです。健保組合によっては、独自の「付加給付」で負担がさらに小さくなることがあります。組合のサイトや案内で確かめてください。
上限まで払った医療費は、確定申告で戻りますか?
1年の医療費が多いときは、医療費控除の対象になることがあります。高額療養費で戻った分は差し引いて計算します。医療費控除の計算で目安が出せます。
出典
- 協会けんぽ:高額な医療費を支払ったとき(令和8年8月〜令和9年7月診療分の区分ア〜オ、多数回該当、年間上限、世帯合算と21,000円、70歳以上の表、令和9年8月の見直し)
- 健康保険法施行令 第41条の3(年間の高額療養費)、第42条(高額療養費算定基準額。1%の部分の四捨五入、年間の額):e-Gov法令検索
- 健康保険法 第75条(窓口負担の10円未満の端数):e-Gov法令検索
- 厚生労働省:高額療養費制度の概要(PDF)(計算例、国保の旧ただし書き所得の区分、年間上限)
- 協会けんぽ 東京支部:令和8年度 保険料額表(PDF)(標準報酬月額と報酬月額の対応)