生命保険料控除の計算2026
令和8年分・23歳未満の子がいると、上限が6万円に

例:一般の生命保険(新契約)年12万円・高校生の子あり
60,000円
所得税の控除額(令和8年分)
去年までの式では40,000円(+20,000円)
同じ例の住民税
28,000円
住民税の控除額(変わらず)
住民税には、この特例はありません

↓ 控除証明書の金額を入れると、あなたの控除額が分かります(入力は送信しません)。

控除額を計算する

1. 23歳未満の扶養親族
2. 今年支払う保険料(年額)

控除証明書の「証明額」か「申告額」を、新・旧ごとに。なければ空欄。

円
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3. 税が軽くなる額も見る(任意)

税率は、所得から控除を引いた「課税所得」で決まります。分からなければ選ばなくて大丈夫です。

目安です。国税庁と地方税法の式で計算しています。保険がどの区分(一般・介護医療・個人年金、新・旧)かは、保険会社の控除証明書で確かめてください。最終的には、勤め先の年末調整の担当や税務署・お住まいの市区町村で確認を。

年末調整に出しそびれたら、確定申告で受けられます。申告が要るかは確定申告のチェックで。源泉徴収票の「生命保険料の控除額」は、ふるさと納税の上限の計算にも使えます。

くわしく知りたい人へ

令和8年分の特例(23歳未満の扶養親族)
計算の式(所得税・住民税)

所得税(年間の保険料→控除額)

新契約(一般・介護医療・個人年金)新契約の一般・23歳未満の特例旧契約(一般・個人年金)
2万円以下:全額3万円以下:全額2.5万円以下:全額
4万円以下:×1/2+1万円6万円以下:×1/2+1.5万円5万円以下:×1/2+1.25万円
8万円以下:×1/4+2万円12万円以下:×1/4+3万円10万円以下:×1/4+2.5万円
8万円超:4万円12万円超:6万円10万円超:5万円

新・旧の両方があるときは、「旧だけで計算した額」と「新と旧の合計(一般は4万円、特例なら6万円まで。個人年金は4万円まで)」の大きい方。3区分の合計は12万円まで。1円未満は切り上げ。

住民税(翌年度の住民税で使う)

新契約(一般・介護医療・個人年金)旧契約(一般・個人年金)
1.2万円以下:全額1.5万円以下:全額
3.2万円以下:×1/2+6,000円4万円以下:×1/2+7,500円
5.6万円以下:×1/4+1.4万円7万円以下:×1/4+1.75万円
5.6万円超:2.8万円7万円超:3.5万円

新・旧の両方があるときは、新だけ・旧だけ・新旧の合計(2.8万円まで)のうち大きい額。3区分の合計は7万円まで。1円未満の切り上げは、市区町村の案内(松江市など)に合わせています。

新契約・旧契約の見分け方

平成24年1月1日以後に結んだ契約が新契約、平成23年12月31日までが旧契約です。控除証明書の「適用制度」に書いてあります。更新や特約の追加をした契約は、証明書の表示に従ってください。

剰余金・配当金を受け取った場合は、差し引いた後の額(証明書の「証明額」など)を入れます。

よくある疑問

特例はいつまで?

令和8年分と令和9年分です(租税特別措置法 第41条の15の5)。令和10年分以降は、今の法律では元の上限(4万円)に戻ります。

住民税にも特例はある?

地方税法には、23歳未満の扶養親族による上乗せの定めはありません。住民税の一般の新契約は2万8千円までのままです(地方税法 第314条の2)。市区町村によって案内の時期が違うので、気になる人はお住まいの市区町村で確かめてください。

新契約の保険料が年8万円なら、特例でいくら増える?

特例なしは4万円、特例ありは 8万円×1/4+3万円=5万円です。1万円増えます。12万円以上払っていれば、2万円増えます(6万円)。

控除の合計が12万円を超えたら?

所得税の控除は12万円で止まります(一般6万円+介護医療4万円+個人年金5万円でも12万円)。住民税は7万円で止まります。

出典