生命保険料控除の計算2026
令和8年分・23歳未満の子がいると、上限が6万円に
例:一般の生命保険(新契約)年12万円・高校生の子あり
60,000円
所得税の控除額(令和8年分)
去年までの式では40,000円(+20,000円)
同じ例の住民税
28,000円
住民税の控除額(変わらず)
住民税には、この特例はありません
↓ 控除証明書の金額を入れると、あなたの控除額が分かります(入力は送信しません)。
控除額を計算する
目安です。国税庁と地方税法の式で計算しています。保険がどの区分(一般・介護医療・個人年金、新・旧)かは、保険会社の控除証明書で確かめてください。最終的には、勤め先の年末調整の担当や税務署・お住まいの市区町村で確認を。
年末調整に出しそびれたら、確定申告で受けられます。申告が要るかは確定申告のチェックで。源泉徴収票の「生命保険料の控除額」は、ふるさと納税の上限の計算にも使えます。
くわしく知りたい人へ
令和8年分の特例(23歳未満の扶養親族)
- 対象:年齢23歳未満の扶養親族がいる人。令和8年分は、平成16年1月2日以後に生まれた人が対象です(12月31日の現況で判定)。
- 扶養親族:配偶者以外の親族で、生計が同じで、合計所得金額が一定以下の人(令和8年分は62万円以下。国税庁 No.1180)。扶養控除の対象にならない16歳未満の子も、扶養親族に入ります。
- 変わるもの:一般の生命保険料のうち、新契約の分だけ。上限4万円→6万円。新・旧の両方がある場合も、一般の合計の上限が6万円になります。
- 変わらないもの:介護医療(4万円)、個人年金(新4万円・旧5万円)、旧契約だけの一般(5万円)、合計の上限12万円、住民税。
- 期間:令和8年分と令和9年分(租税特別措置法 第41条の15の5)。
- 年末調整:令和8年分の保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」の欄に、その人の氏名・個人番号・生年月日などを書きます。
計算の式(所得税・住民税)
所得税(年間の保険料→控除額)
| 新契約(一般・介護医療・個人年金) | 新契約の一般・23歳未満の特例 | 旧契約(一般・個人年金) |
|---|---|---|
| 2万円以下:全額 | 3万円以下:全額 | 2.5万円以下:全額 |
| 4万円以下:×1/2+1万円 | 6万円以下:×1/2+1.5万円 | 5万円以下:×1/2+1.25万円 |
| 8万円以下:×1/4+2万円 | 12万円以下:×1/4+3万円 | 10万円以下:×1/4+2.5万円 |
| 8万円超:4万円 | 12万円超:6万円 | 10万円超:5万円 |
新・旧の両方があるときは、「旧だけで計算した額」と「新と旧の合計(一般は4万円、特例なら6万円まで。個人年金は4万円まで)」の大きい方。3区分の合計は12万円まで。1円未満は切り上げ。
住民税(翌年度の住民税で使う)
| 新契約(一般・介護医療・個人年金) | 旧契約(一般・個人年金) |
|---|---|
| 1.2万円以下:全額 | 1.5万円以下:全額 |
| 3.2万円以下:×1/2+6,000円 | 4万円以下:×1/2+7,500円 |
| 5.6万円以下:×1/4+1.4万円 | 7万円以下:×1/4+1.75万円 |
| 5.6万円超:2.8万円 | 7万円超:3.5万円 |
新・旧の両方があるときは、新だけ・旧だけ・新旧の合計(2.8万円まで)のうち大きい額。3区分の合計は7万円まで。1円未満の切り上げは、市区町村の案内(松江市など)に合わせています。
新契約・旧契約の見分け方
平成24年1月1日以後に結んだ契約が新契約、平成23年12月31日までが旧契約です。控除証明書の「適用制度」に書いてあります。更新や特約の追加をした契約は、証明書の表示に従ってください。
剰余金・配当金を受け取った場合は、差し引いた後の額(証明書の「証明額」など)を入れます。
よくある疑問
特例はいつまで?
令和8年分と令和9年分です(租税特別措置法 第41条の15の5)。令和10年分以降は、今の法律では元の上限(4万円)に戻ります。
住民税にも特例はある?
地方税法には、23歳未満の扶養親族による上乗せの定めはありません。住民税の一般の新契約は2万8千円までのままです(地方税法 第314条の2)。市区町村によって案内の時期が違うので、気になる人はお住まいの市区町村で確かめてください。
新契約の保険料が年8万円なら、特例でいくら増える?
特例なしは4万円、特例ありは 8万円×1/4+3万円=5万円です。1万円増えます。12万円以上払っていれば、2万円増えます(6万円)。
控除の合計が12万円を超えたら?
所得税の控除は12万円で止まります(一般6万円+介護医療4万円+個人年金5万円でも12万円)。住民税は7万円で止まります。
出典
- 国税庁:No.1140 生命保険料控除(新・旧・両方の式、23歳未満の特例の表、合計12万円)、No.1180 扶養控除(扶養親族の要件)、No.2260 所得税の税率
- 国税庁:令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例(PDF)(計算式Ⅰ〜Ⅲ、1円未満の切り上げ、計算例)
- 租税特別措置法 第41条の15の5(令和8年分・令和9年分の特例)、所得税法 第76条、地方税法 第314条の2 第1項第5号:e-Gov法令検索
- 東京都主税局:個人住民税(住民税の生命保険料控除)、松江市:生命保険料控除、地震保険料控除(区分ごとの1円未満の切り上げ)