傷病手当金の計算
1日いくら・何日分・合計の目安
↓ 標準報酬月額(わからなければ月給)と休んだ期間を入れると、あなたの額が出ます(入力は送信しません)。
傷病手当金を計算する(協会けんぽ)
退職を考えているなら
条件を満たせば、退職後も傷病手当金を続けて受けられます(下の「退職後も受けられる?」)。病気やけがですぐに働けない間は、失業保険(基本手当)は受けられません。30日以上働けない状態が続くときは、失業保険の受給期間を延ばす申請ができます(最長3年)。治ってから、失業保険がいくら・何日分かを計算できます。
健康保険・年金の切り替えの期限は退職後の手続きの順番で、日付つきで出せます。
くわしく知りたい人へ
計算の式(12か月未満のとき)
- 1日あたりの額=支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷30(10円未満は四捨五入)×2/3(1円未満は四捨五入)。支給開始日は、最初に支給される日(待期の次の日)です。
- 12か月に満たないとき:次のうち低い方で計算します。①支給開始日の月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均 ②32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降。令和7年3月31日以前は30万円)。32万円で計算すると、10,670円×2/3で1日7,113円です。
- 12か月に数えるのは、今の保険者(協会けんぽ)で決まった標準報酬月額の月だけです。協会けんぽの中で勤め先が変わっても、間が空いていなければ続けて数えます。健康保険組合から移った人は、組合の期間は入りません。
- 公式の例:標準報酬月額が16万円の月が6か月、18万円の月が6か月 → 平均17万円 → 5,670円 → 1日3,780円。
月給から標準報酬月額を出すとき
健康保険法 第40条の等級表で、月給(報酬月額)の区分から標準報酬月額を決めます。例:月給29万〜31万円未満なら30万円、31万〜33万円未満なら32万円。
実際の標準報酬月額は、決まった時期の給与をもとに決まるので、今の月給とずれることがあります。勤め先に聞くのが確実です。
待期3日の数え方
- 仕事を休んだ日が連続して3日あると待期が成立し、4日目から支給されます。
- 有給休暇や土日・祝日も、待期の3日に入ります。給与が出たかどうかは関係ありません。
- 2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません。その後あらためて3日続けて休むと成立します。
- 仕事中に具合が悪くなって働けなくなった日は、その日が待期の1日目です。
通算1年6か月とは
同じ病気・けがについて、支給を始めた日から通算して1年6か月分まで受けられます(令和4年1月1日から)。途中で働いて支給されない期間があれば、その分は後ろに繰り越されます。
ずっと続けて休んだ場合は、支給開始日から1年6か月後の前日までが目安です。このページは、その日を超えた分を合計に入れません。
休んだ間に給与が出たとき
給与が出ている日は、傷病手当金は出ません。ただし給与が傷病手当金の1日あたりの額より少ない日は、その差額が出ます。例えば1日6,667円の人に、ある日4,000円の給与が出たら、その日は2,667円です。
障害厚生年金や、退職後の老齢年金を受けられる人は、傷病手当金が減ったり出なかったりします(このページでは計算しません)。
退職後も受けられる?(継続給付)
次の両方に当てはまれば、退職後も続けて受けられます(協会けんぽ)。
- 退職日までに、被保険者の期間が継続して1年以上ある(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は除く)
- 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態(待期が済んでいて、働けない)にある
退職日に出勤すると、その日は「働けない状態」に当たらなくなる点に注意してください。また、いったん働ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。任意継続の期間中にかかった病気・けがは、傷病手当金の対象外です。
よくある疑問
給与の何割くらいですか?
標準報酬月額(額面の月給をもとにした額)の、およそ3分の2です。手取りと比べると、社会保険料などの引かれ方で人によって変わります。
土日や会社の休日も数えますか?
法律では「労務に服することができない期間」に支給するとされています。このページは、続けて休んだ期間を暦の日数で数えています。休日の扱いで迷うときは、加入している健保に確かめてください。
出典
- 協会けんぽ:傷病手当金|給付と手続き(支給の条件、待期、1日あたりの額と計算例、12か月未満の32万円、通算1年6か月、資格喪失後の継続給付)
- 健康保険法 第40条(標準報酬月額の等級)、第99条(傷病手当金の額・支給期間)、第104条(継続給付)、第108条(報酬との調整):e-Gov法令検索
- 厚生労働省:傷病手当金の支給期間の通算化
- ハローワーク:基本手当について(病気やけがですぐ就職できないとき、受給期間の延長)