傷病手当金の計算
1日いくら・何日分・合計の目安

例:標準報酬月額30万円
6,667円
1日あたり
30万円÷30=10,000円、その2/3
同じ人が30日続けて休むと
約18万円
27日分(最初の3日は待期)
6,667円×27日=180,009円

↓ 標準報酬月額(わからなければ月給)と休んだ期間を入れると、あなたの額が出ます(入力は送信しません)。

傷病手当金を計算する(協会けんぽ)

1. 給与
万円
2. 休んだ期間(続けて休んだ前提)

土日・祝日も含めて数えます。最初の3日(待期)は支給されません。

3. 休んだ間に会社から出た給与(あれば)
日
円

給与が傷病手当金より少ない日は、差額が出ます。

目安です。協会けんぽの式で計算しています。健康保険組合では、12か月未満のときに比べる額が違ったり、上乗せ(付加給付)があったりします。支給されるかどうか(仕事に就けない状態か)は、医師の意見などをもとに健保が判断します。最後は、勤め先と加入している健保で確かめてください。

退職を考えているなら

条件を満たせば、退職後も傷病手当金を続けて受けられます(下の「退職後も受けられる?」)。病気やけがですぐに働けない間は、失業保険(基本手当)は受けられません。30日以上働けない状態が続くときは、失業保険の受給期間を延ばす申請ができます(最長3年)。治ってから、失業保険がいくら・何日分かを計算できます。

健康保険・年金の切り替えの期限は退職後の手続きの順番で、日付つきで出せます。

くわしく知りたい人へ

計算の式(12か月未満のとき)
月給から標準報酬月額を出すとき

健康保険法 第40条の等級表で、月給(報酬月額)の区分から標準報酬月額を決めます。例:月給29万〜31万円未満なら30万円、31万〜33万円未満なら32万円。

実際の標準報酬月額は、決まった時期の給与をもとに決まるので、今の月給とずれることがあります。勤め先に聞くのが確実です。

待期3日の数え方
通算1年6か月とは

同じ病気・けがについて、支給を始めた日から通算して1年6か月分まで受けられます(令和4年1月1日から)。途中で働いて支給されない期間があれば、その分は後ろに繰り越されます。

ずっと続けて休んだ場合は、支給開始日から1年6か月後の前日までが目安です。このページは、その日を超えた分を合計に入れません。

休んだ間に給与が出たとき

給与が出ている日は、傷病手当金は出ません。ただし給与が傷病手当金の1日あたりの額より少ない日は、その差額が出ます。例えば1日6,667円の人に、ある日4,000円の給与が出たら、その日は2,667円です。

障害厚生年金や、退職後の老齢年金を受けられる人は、傷病手当金が減ったり出なかったりします(このページでは計算しません)。

退職後も受けられる?(継続給付)

次の両方に当てはまれば、退職後も続けて受けられます(協会けんぽ)。

退職日に出勤すると、その日は「働けない状態」に当たらなくなる点に注意してください。また、いったん働ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。任意継続の期間中にかかった病気・けがは、傷病手当金の対象外です。

よくある疑問

給与の何割くらいですか?

標準報酬月額(額面の月給をもとにした額)の、およそ3分の2です。手取りと比べると、社会保険料などの引かれ方で人によって変わります。

土日や会社の休日も数えますか?

法律では「労務に服することができない期間」に支給するとされています。このページは、続けて休んだ期間を暦の日数で数えています。休日の扱いで迷うときは、加入している健保に確かめてください。

出典