年末調整でいくら戻る?
令和8年分。改正の減税分は12月にまとめて
例:年収500万円・独身
27,600円
改正で減る今年の所得税
11月までの天引きは前のまま。12月の年末調整で精算
例:年収300万円・独身
8,200円
改正で減る今年の所得税
社会保険料は年収の15%と仮定
↓ 年収と、給与明細の所得税の合計を入れると、戻る額の目安が出ます(入力は送信しません)。
戻る額を計算する(会社員・令和8年分)
年収別の早見表(独身・令和8年分)
| 年収 | 令和8年分の所得税 | 改正で減る額(=12月に戻る目安) |
|---|---|---|
| 150万円 | 0円 | ほぼ0円 |
| 200万円 | 0円 | 約3,500円 |
| 250万円 | 13,000円 | 約8,100円 |
| 300万円 | 27,000円 | 約8,200円 |
| 350万円 | 41,000円 | 約8,200円 |
| 400万円 | 57,100円 | 約8,200円 |
| 450万円 | 73,700円 | 約8,200円 |
| 500万円 | 90,300円 | 約27,600円 |
| 550万円 | 114,300円 | 約36,800円 |
| 600万円 | 147,500円 | 約36,700円 |
| 700万円 | 274,100円 | 約8,200円 |
| 800万円 | 427,200円 | 約8,200円 |
| 1000万円 | 774,400円 | 約8,100円 |
社会保険料は年収の15%、ほかの控除なし、所得税は復興特別所得税を含む計算値です。住民税は入れていません。
よくある疑問
なぜ今年は12月に多めに戻るの?
令和8年分から基礎控除などが引き上げられましたが、施行は令和8年12月1日です(国税庁)。11月までの給与は前の税額表で天引きされているので、1年分の差は12月の年末調整でまとめて精算されます。
天引きされた所得税の合計は、どこで分かる?
毎月の給与明細の「所得税」の欄を、1月から12月まで足した額です。賞与の明細の所得税も含めます。年末調整のあとにもらう源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、精算したあとの額なので、ここには使いません。
いつ戻る?
年末調整で天引きが多すぎた分は戻り、足りない分は追加で引かれます(国税庁 No.2662)。どの月の給与と一緒に戻るかは、会社によって違います。
年末調整を受けない人は?
給与が2,000万円を超える人などは、年末調整の対象になりません(国税庁 No.2665)。確定申告で精算します。副業の所得がある人は、確定申告が必要かの判定も見てください。
基礎控除申告書に書く数字は?
年収の壁のページの会社員の計算で、申告書の欄ごとの数字(給与所得の収入金額・所得金額)が出ます。
出典
- 国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(施行 令和8年12月1日、12月の年末調整で精算)
- 国税庁 タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等):No.2662 年末調整のしかた、No.2665 年末調整の対象となる人、No.1199 基礎控除、No.1410 給与所得控除、No.2260 所得税の税率
- 国税庁:令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(給与所得金額の計算方法の表)